彦根市議会 2018-06-01 平成30年6月定例会(第10号) 本文
議案第47号は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行等に伴い、特定教育・保育施設が支給認定保護者から特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、支給認定証により、支給認定の有無および小学校就学前子どもの区分等を確認することとし、支給認定証が交付されていない場合にあっては、支給認定に関する事項が記載された通知
議案第47号は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令の施行等に伴い、特定教育・保育施設が支給認定保護者から特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、支給認定証により、支給認定の有無および小学校就学前子どもの区分等を確認することとし、支給認定証が交付されていない場合にあっては、支給認定に関する事項が記載された通知
平成29年4月1日から支給認定証が任意交付化されたことに伴い、改正後の第8条中、「特定教育・保育の提供を求められた場合は」の次に「必要に応じて」を、「支給認定保護者の提示する支給認定証」の次に括弧書きで「支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則第7条第2項に規定する通知」を加えるものです。
改正後の3条の括弧書きに、支給認定子どもに係る支給認定保護者が本市の区域外に居住する場合には、当該支給認定保護者が居住する市町村が定める額を徴収する旨を明記するものでございます。 附則において、この条例は公布の日から施行するものです。 まことに簡単ではございますが、議案第64号の説明といたします。よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長(山本克巳) 御苦労さまでした。
議案第64号 米原市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例については、市立保育所等における保育料の徴収に関し、市外に居住する支給認定保護者に係る保育料の徴収に係る規定を明確にするため、この条例の一部を改正するものでございます。
次に、議案第8号 栗東市特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設の利用に際し、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して、利用者負担額を定めることとされたため、条例の整備を行うものであります。
委員より、特定保育・教育施設は支給認定保護者から利用の申し込みを受けた場合は、正当な理由がない場合は拒んではならないと規定されているが、正当な理由とは何か。との質疑があり、当局より、利用定員の遵守というのがあり、利用定員を超えての利用申し込みは拒むことがあるということです。との答弁がありました。
先ほどこれも説明があったのですけれども、非常に複雑な書き方がしているので、なかなかこの条文を読み込むのは簡単にいかないと思うのですけれども、単純に、「支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない」。今言われたように、公的保育というところでの遵守がされるのだと私は理解をしています。
2、第6条には「支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。」とありますが、保育を必要とする保護者が希望しても施設事業所が同意しなければ契約は不成立となるわけです。保育を必要とする子どもが保育を受けられない事態が起きかねません。
2、第6条には「支給認定保護者から利用の申し込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。」とありますが、保育を必要とする保護者が希望しても施設事業所が同意しなければ契約は不成立となるわけです。保育を必要とする子どもが保育を受けられない事態が起きかねません。